きゅう舎関係者の処分について

 令和5年4月14日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1 事件の概要
 令和3年10月31日(日)夜、さいたま市内の路上において、寺島憂人騎手(内野健二きゅう舎所属)が酒気帯び運転の道路交通法違反を起こし、罰金刑に処せられた。また、この事実について、主催者への報告が著しく遅れた。

2 処分内容
 騎乗停止15日間
 埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第7号の規定により、令和5年4月24日から令和5年5月12日までの実効15日間騎乗を停止する。

3 処分理由
 重大な交通違反を起こしたことなど、競馬の信用を失墜させた。


 埼玉県浦和競馬組合では、再発防止のため、きゅう舎関係者への訓示や研修などあらゆる機会を通じて指導を徹底して参ります。

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