浦和競馬所属騎手について

埼玉県浦和競馬組合では、浦和競馬所属の加藤 和博騎手について、競馬開催期間外における不適切な行為により、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれがあるため、埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第37条第1項第2号の規定に基づき、令和8年1月9日(金)まで騎乗の変更を命じましたので、お知らせいたします。
詳細は現在調査中ですので、処分内容については決定次第お知らせいたします。

お客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
埼玉県浦和競馬組合では、引き続き浦和競馬所属騎手に対する指導を徹底してまいります。


【参考 埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則(抜粋)】
第37条
裁決委員は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該騎手の変更を命ずることができる。
(1)当該騎手による騎乗が危険であるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれのあるものであるとき。


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